平成28年度 第2問 空欄B 解説
問題文
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
支給制限の事由の一つが、正当な理由なく「療養に関する指示」に従わないことです。 故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示違反の3つが、給付の全部または一部を行わないことができる場面です。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「費用負担・不服申立て・時効」
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