平成28年度(2016年度)労働者災害補償保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労災保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 業務起因性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。イ 業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。 ウ 業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。 エ 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 オ 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 遺族補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。 イ 労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。ウ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。 エ 遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。 オ 労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。 イ 事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。ウ 事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。 エ 事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。 オ 事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。 ア メリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。 イ メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。 ウ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。 エ 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。オ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第2問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑦
第2問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑥
第2問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑩
第2問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑯
第2問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療 養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給 することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府 は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に 起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発 第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をも たらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたこ とにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性 の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時に おける疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね C をいう」とされてい る。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられ る労働時間に着目すると、「発症前 D におおむね100時間又は発 症前 E にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間 外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ と」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当た り40時間を超えて労働した時間数である。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑲