労働者災害補償保険法平成29年度第2問 空欄C
平成29年度 第2問 空欄C 解説
問題文
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、 A に対し て審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期 間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処 分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはす ることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 B に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査 請求をした日から C を経過しても審査請求についての決定がない ときは、 A が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、 介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診 断等給付を受ける権利は、 D を経過したとき、障害補償給付、遺 族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、 E を経過し たときは、時効によつて消滅する。」とされている。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
①60 日
②90 日
③1か月
④2か月
⑤3か月正解
⑥6か月
⑦1 年
⑧2 年
⑨3 年
⑩5 年
⑪7 年
⑫10 年
⑬厚生労働大臣
⑭中央労働委員会
⑮都道府県労働委員会
⑯都道府県労働局長
⑰労働基準監督署長
⑱労働者災害補償保険審査会
⑲労働者災害補償保険審査官
⑳労働保険審査会
解説
審査請求をした日から「3か月」を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして再審査請求に進めます。 審査請求の期限も「原処分を知った日の翌日から3か月」なので、数字がそろっています。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「費用負担・不服申立て・時効」
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