令和3年度 第2問 空欄D 解説
問題文
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
遺族補償年金の受給資格者のうち、夫・父母・祖父母は60歳以上であることが要件です。 妻だけは年齢を問われません。ここが労災の遺族給付のいちばんの特徴です。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「遺族補償給付と転給」
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