令和3年度(2021年度)労働者災害補償保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、⑴上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、⑵発症前に過重な業務に就労したこと、⑶過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 有期事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第2問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑳
第2問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑬
第2問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑩
第2問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑥
第2問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人 でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行され た。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、 これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施 行規則第5条において、 A と規定されている。複数業務要因災害 による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働 基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上 の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業 務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定す る複数事業労働者の2以上の事業のうち、 B の主たる事務所を管 轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 C の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入に よって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外 の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場 合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、 D 歳以 上であること。 二 子又は孫については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、 E 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にあること又は D 歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に ついては、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③