令和5年度 第2問 空欄C 解説
問題文
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷 又は疾病による A のため労働することができないために賃金を受 けない日の第 B 日目から支給するものとし、その額は、一日につ き給付基礎日額の C に相当する額とする。ただし、労働者が業務 上の負傷又は疾病による A のため所定労働時間のうちその一部分 についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項にお いて「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補 償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下こ の項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされてい る場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付 基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額 (当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額 に相当する額)の C に相当する額とする。」と規定している。 2 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及 びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会 復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族 の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止 活動に対する援助、 D に関する施設の設置及び運営その他労働者 の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに E の 支払の確保を図るために必要な事業である。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
休業補償給付の額は給付基礎日額の100分の60です。これに休業特別支給金の100分の20が加わって、合計8割が支給されます。 条文上の給付は6割で、残り2割は社会復帰促進等事業の特別支給金という建て付けです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「休業補償給付」「社会復帰促進等事業と特別支給金」
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