令和7年度 第2問 空欄E 解説
問題文
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
労災就学援護費の支給・不支給の決定を行うのは労働基準監督署長です。この決定は公権力の行使として抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる、というのが最高裁の判断です。 法律ではなく通達に基づく事業でも、支給決定によって具体的な請求権が生まれる以上、処分性が認められるという理屈です。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「社会復帰促進等事業と特別支給金」「費用負担・不服申立て・時効」
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