社労士になる子ちゃん

令和7年度(2025年度)労働者災害補償保険法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 次の記述のうち、業務災害として保険給付の対象となるものはいくつあるか。 ア 鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合 イ 職場から2駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から目撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合 ウ 職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合 エ 山岳地区であって地理的条件から天候の変化が激しく、雷の発生頻度も高い地域で、山頂より100メートル下方で植生盤の植付作業をしていた労働者が、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止し、他に適当な退避場所がなかったことから山頂の休憩小屋に退避しようと移動していたときに、落雷の直撃を受けて死亡した場合 オ 通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が、当該私鉄バスのストライキによる運休のため、早朝、電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ、負傷した場合 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。 イ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。 ウ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。 エ 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。 オ 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 保険関係成立年月日:令和3年8月5日 事業の種類:小売業 労働保険関係の概要: ・保険料の滞納はない。 ・一般保険料以外の対象となる者はいない。 ・社会保険適用事業所である。 ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。 令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3 令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5 令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5 令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5 令和6年度の確定賃金総額:5,000万円 令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

2

第2問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状 態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表 第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは 疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限 を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする 程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表 第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障 害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期 間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労 働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとす る。」と規定している。 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが 問題となった事件において、次のように判示した。 「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法 は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の 規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業 〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労 働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規 定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺 族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学 援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている が、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件 を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定 によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものとい わなければならない。 そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定 は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法 的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる ものと解するのが相当である。」 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: