労務管理その他の労働に関する一般常識令和2年度第3問
令和2年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
Bパートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。
C障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。
D個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。
E公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項柱書きの規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。正解
解説
正答はE。労働関係法令の違反で処分等を受けた求人者については、公共職業安定所は新卒求人の申込みを受理しないことができます。 Aは誤り。育児休業開始予定日の繰上げ変更ができるのは「1回」に限られます。 Bは誤り。就業の時間帯や休日かどうかの違いによって時間当たりの基本給に差を設けることは、同一労働同一賃金ガイドラインで「問題とならない例」とされています。 Cは誤り。短時間労働者である対象障害者は原則0.5人として換算します(重度身体障害者・重度知的障害者である短時間労働者は1人として数えます)。 Dは誤り。「労働関係」には事実上の使用従属関係から生じる関係も含まれます。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「職業安定法」
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