社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識令和3年度第5問

令和3年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当する。
B社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
C厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。
D社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。正解
E社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。

解説

正答はD。社会保険労務士法人の事務所には、その所在地の都道府県に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければなりません。 Aは誤り。他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は「業として」に当たりません。 Bは誤り。補佐人としてできるのは「陳述」であって、尋問はできません。 Cは誤り。「その業務に関し必要な報告」は法令上義務づけられているものに限られず、事務所の経営状態等も含まれ得ます。 Eは誤り。裁判所は厚生労働大臣に意見を求めることが「できる」のであって、必ず求めるわけではありません。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」

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