社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識令和3年度第5問

令和3年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当する。
B社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
C厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。
D社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。正解
E社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。

解説

正答はD。社会保険労務士法人の事務所には、その所在地の都道府県に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければなりません。 Aは誤り。他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は「業として」に当たりません。 Bは誤り。補佐人としてできるのは「陳述」であって、尋問はできません。 Cは誤り。「その業務に関し必要な報告」は法令上義務づけられているものに限られず、事務所の経営状態等も含まれ得ます。 Eは誤り。裁判所は厚生労働大臣に意見を求めることが「できる」のであって、必ず求めるわけではありません。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める
独学で社労士合格を目指すなら

独学でも合格をつかみ取れる!

動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!

予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

なる子ちゃん
無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
  • 全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
  • 択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
  • 節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
  • 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
  • テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
  • 学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定

プレミアムプラン

¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)

買い切り自動更新なし

決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。