労務管理その他の労働に関する一般常識令和6年度第5問
令和6年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、Bにつき、「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第16条の2に規定する「申請書等」をいう。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。
B社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下本肢において「事務代理等」という。)をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
C社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27条(業務の制限)違反となる。正解
D全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
E開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。登録を受ける前に社会保険労務士の名称を用いて業として1号業務・2号業務を行えば、名称の使用制限(26条)にも業務の制限(27条)にも違反します。「26条違反とはならないが」という部分が誤りです。名称を使ったこと自体が26条違反、独占業務を行ったことが27条違反で、両方が同時に成立します。 Aは正しい。「業とする」とは反復継続の意思をもって反復継続して行うことをいい、有償か無償かも、他人の求めに応じたかどうかも問いません。 Bは正しい。事務代理等をして申請書等を提出するときは、権限を与えた者の氏名・名称を記載した申請書等に「事務代理者」等と表示し、社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載します。 Dは正しい。登録を拒否しようとするときは弁明の機会を与える必要があり、拒否された者は厚生労働大臣に審査請求ができます。 Eは正しい。開業社会保険労務士と社会保険労務士法人には、正当な理由がなければ依頼を拒めないという依頼応諾義務があります。ただし紛争解決手続代理業務は除かれます。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」
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