令和6年度(2024年度)労務管理その他の労働に関する一般常識
全10問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 我が国の労働安全衛生に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問は、「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 我が国の労使間の交渉等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問は、「令和4年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」 を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。また、BからDまでの「過去3年間」とは、「令和元年7月1日から令和4年6月30日」の期間をいう。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働関係法規に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。 イ 最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。 ウ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。 エ 労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。 オ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、Bにつき、「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第16条の2に規定する「申請書等」をいう。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第4問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。 1 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働 省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい A 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和4)年12月にその改正を行った。 2 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性 の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は B である。 3 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の C 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の C 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の C 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが D と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の C 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」 4 男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 E を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑭
第4問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。 1 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働 省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい A 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和4)年12月にその改正を行った。 2 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性 の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は B である。 3 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の C 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の C 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の C 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが D と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の C 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」 4 男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 E を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③
第4問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。 1 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働 省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい A 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和4)年12月にその改正を行った。 2 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性 の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は B である。 3 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の C 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の C 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の C 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが D と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の C 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」 4 男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 E を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑪
第4問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。 1 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働 省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい A 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和4)年12月にその改正を行った。 2 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性 の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は B である。 3 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の C 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の C 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の C 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが D と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の C 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」 4 男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 E を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑨
第4問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。 1 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働 省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい A 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和4)年12月にその改正を行った。 2 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性 の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は B である。 3 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の C 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の C 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の C 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが D と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の C 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」 4 男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 E を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑧