労務管理その他の労働に関する一般常識令和7年度第5問
令和7年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。
B特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。正解
C社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
D社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。
E社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。
解説
正答はB。特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法の調停手続で紛争当事者の代理人になることができ、説明や主張だけでなく調停案の受諾・拒否まで業務に含まれます。 Aは誤り。1号の2の「提出に関する手続を代わつてする」は、書類を提出する事実行為の代行にとどまります。本人に代わって意思決定まで行う代理は、1号の3の事務代理のほうです。この2つの線引きが社労士法のいちばんの出題ポイントです。 Cは誤り。懲戒事由があると認めたときに厚生労働大臣へ通知して適当な措置を求められるのは「何人も」です。会員や社労士会に限られません。 Dは誤り。社会保険労務士法人の社員になれるのは社会保険労務士だけです。 Eは誤り。社員は、自己のためであっても第三者のためであっても、その法人の業務の範囲に属する業務を行ってはなりません。競業避止の規定です。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」
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