社会保険に関する一般常識平成27年度第7問
平成27年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
B市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
C市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
D市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。正解
E要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
解説
正答はD。介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用に対する市町村の負担割合は100分の12.5です。 Aは誤り。これは国の責務として定められているものです(都道府県の責務は必要な助言・適切な援助です)。 Bは誤り。介護認定審査会は市町村が共同で設置することができます。 Cは誤り。介護給付・予防給付に要する費用に対する市町村の負担割合も100分の12.5です。 Eは誤り。要介護認定の申請は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設なども代行できます。社会保険労務士だけではありません。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「要介護認定と要支援認定の手続」「事業者の指定と費用の負担」
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