平成28年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。 イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。 エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。 オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC。誤っているのはイとウです。 イは誤り。出題当時、国民健康保険運営協議会は「市町村」に置かれるものでした。 → 平成30年度の都道府県単位化により、現在は都道府県にも運営協議会が置かれています。 ウは誤り。後期高齢者支援金等を保険者から徴収するのは「社会保険診療報酬支払基金」です。都道府県ではありません。 アは正しい。国民健康保険組合の設立は都道府県知事の認可を受けます。 エは正しい。生活保護の被保護世帯に属する者は後期高齢者医療の被保険者になりません。 オは正しい。指定介護予防サービス事業の廃止・休止は1か月前までに届け出ます。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「国民健康保険の保険者と被保険者」「後期高齢者医療の給付と費用の負担」
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