社会保険に関する一般常識平成28年度第7問
平成28年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
B傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。正解
C出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
D休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。
E被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
解説
正答はB。船員保険の傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して「3年」です。 → 健康保険は通算1年6か月。船員は長期の航海を前提とするため手厚くなっています。 Aは正しい。自宅以外の場所での療養に必要な宿泊・食事の支給も療養の給付に含まれます。 Cは正しい。出産手当金は出産前は「妊娠中のため職務に服さなかった期間」全部が対象です(健康保険の42日と違い期間の限定がありません)。 Dは正しい。休業手当金は待期がなく、最初の日から支給されます。 Eは正しい。行方不明手当金の要件と報酬との調整です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「船員保険法」
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