社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識平成29年度第10問

平成29年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。
B平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
C日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。正解
D社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることはない。
E日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。

解説

正答はC。5年以内の見込みで一時的に派遣される場合は、派遣先国の制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいられます。 Aは誤り。社会保障協定には、医療保険や雇用保険の重複適用の回避を含むものもあります。 Bは誤り。平成29年3月末日時点で発効していた協定のうち、イギリス・韓国との協定には保険期間の通算の定めがありません(イタリアは当時未発効、中国はまだ署名もされていません)。 Dは誤り。協定によっては、自営業者など国民年金の第1号被保険者についても相手国制度の適用が調整されます。 Eは誤り。現地で採用される場合は一時派遣ではないので、相手国の年金制度に加入します。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「社会保障制度の体系」

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