社会保険に関する一般常識平成29年度第9問
平成29年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。
B確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
C障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。
D確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。正解
E確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
解説
正答はD。個人型年金の脱退一時金の要件は、通算拠出期間が「3年以下」であること、または個人別管理資産の額が「25万円以下」であることです。4年以下・50万円未満ではありません。 Aは正しい。平成26年4月以降、新たな厚生年金基金の設立は原則として認められません。 Bは正しい。平成29年1月から公務員等(第2号〜第4号厚生年金被保険者)も個人型年金に加入できるようになりました。 Cは正しい。障害基礎年金による法定免除を受けている者は、保険料免除者でも個人型年金の加入者になれます。 Eは正しい。確定給付企業年金間の脱退一時金相当額の移換の仕組みです。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」「確定給付企業年金法」
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