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社会保険に関する一般常識平成29年度第6問

平成29年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
B国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。正解
C介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
D社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。
E全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。

解説

正答はB。国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません(審査請求前置)。 Aは誤り。「人格が高潔で社会保障に関する識見を有し…」は社会保険審査会の委員の要件です。社会保険審査官は地方厚生局に置かれる職員から厚生労働大臣が任命します。 Cは誤り。要介護認定に関する処分の審査請求先は「介護保険審査会」です。 Dは誤り。社会保険審査会の審理は公開が原則で、当事者の申立てがあったときに公開しないことができます。設問は逆です。 Eは誤り。全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分への審査請求先は厚生労働大臣です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

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