社会保険に関する一般常識平成29年度第7問
平成29年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
B要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
C要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
D介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
E第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。正解
解説
正答はE。第2号被保険者は医療保険加入者でなくなった日にその資格を失います。申し出て資格を継続する制度はありません。 A〜Dは正しい。介護認定審査会の審査・判定、申請から30日以内の処分、有効期間と更新申請、そして介護給付・予防給付に加えて条例で定める市町村特別給付があること、いずれも条文どおりです。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「介護保険の保険者と2種類の被保険者」「要介護認定と要支援認定の手続」
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