社会保険に関する一般常識令和2年度第7問
令和2年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
B遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。
C被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。正解
D障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
E被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
解説
正答はC。船員保険の傷病手当金には待期期間がなく、職務に服することができなくなった日から支給されます。3日の待期は健康保険の話です。 Aは正しい。育児休業等期間中の保険料免除の仕組みは健康保険と同じです。 Bは正しい。船員保険の遺族年金を受けられる遺族の範囲です。 Dは正しい。障害年金・遺族年金は支給事由が生じた月の翌月から権利消滅の月まで支給されます。 Eは正しい。行方不明手当金は職務上の事由による行方不明が1か月以上続いた場合に被扶養者に支給される、船員保険独自の給付です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「船員保険法」
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