社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和5年度第10問

令和5年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
B都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。正解
C都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
D市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
E都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

解説

正答はB。都道府県医療費適正化計画は、医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として定めます。 Aは誤り。保険者から後期高齢者支援金等を徴収するのは社会保険診療報酬支払基金です。都道府県ではありません。 Cは誤り。広域連合を設けるのは市町村です。都道府県の区域ごとに、その区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けます。 Dは誤り。特別徴収と普通徴収の説明が入れ替わっています。年金からの天引きが特別徴収、納入の通知によるものが普通徴収です。 Eは誤り。葬祭費の支給や葬祭の給付を行うのは後期高齢者医療広域連合です。都道府県ではありません。 この問題は主体を3か所ずらし、残る1か所は徴収方法の名称を入れ替えています。後期高齢者医療は、広域連合・市町村・都道府県・支払基金の役割分担が命です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「後期高齢者医療制度のしくみと被保険者」「後期高齢者医療の給付と費用の負担」

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