社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和5年度第7問

令和5年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
B船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
C被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
D行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。正解
E厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。行方不明手当金の支給期間は、行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度です。2か月ではありません。 Aは正しい。被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得します。 Bは正しい。船舶所有者は資格の得喪や報酬月額・賞与額を厚生労働大臣に届け出ます。 Cは正しい。資格喪失後の出産育児一時金は、資格喪失日より6か月以内の出産で、被保険者であった期間が支給要件期間であることが必要です。 Eは正しい。厚生労働大臣が船員保険の保険料を徴収します(疾病任意継続被保険者に関する保険料は協会が徴収します)。 船員保険は健康保険より手厚い独自給付が多く、行方不明手当金はその代表です。1か月以上行方不明のときに、被扶養者の請求により3か月を限度として支給されます。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「船員保険法」

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