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社会保険に関する一般常識令和5年度第8問

令和5年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。
C要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。
D要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。正解
E保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

解説

正答はD。要介護認定を受けた被保険者は、介護の必要の程度が現在の要介護状態区分と違うと認めるときは、市町村に区分変更の認定を申請できます。 Aは誤り。介護保険を行うのは市町村と特別区です。都道府県は保険者ではありません。 Bは誤り。介護保険施設は、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3つです。介護専用型特定施設は含まれません。 Cは誤り。要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じます。認定に時間がかかっても申請日から給付が受けられるようにするためです。 Eは誤り。介護保険審査会の裁決に不服がある場合は取消訴訟を提起することになります。社会保険審査会への再審査請求という道はありません。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「介護保険の保険者と2種類の被保険者」「要介護認定と要支援認定の手続」「介護給付と予防給付」

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