社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和6年度第10問

令和6年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は船員保険の被保険者であった者が、その資格を喪失した後6か月以内に職務外の事由により死亡したときは、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。
B市町村(特別区を含む。)及び国保組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。
C健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。正解
D健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。
E後期高齢者医療広域連合は、高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。

解説

正答はC。日雇特例被保険者について保険料の納付要件を満たしていなくても、死亡の際に療養の給付等を受けていたときは、生計維持関係のあった埋葬を行う者に埋葬料5万円が支給されます。 Aは誤り。船員保険の資格喪失後の埋葬料は、資格喪失後3か月以内の死亡が対象です。6か月ではありません。 Bは誤り。国民健康保険の葬祭費等は条例または規約の定めるところにより支給しますが、その額は法律で5万円と決まっているわけではなく、保険者ごとに定めます。 Dは誤り。生計を維持していた者がいない場合は、埋葬を行った者に「埋葬費」として埋葬に要した費用に相当する金額(5万円の範囲内)が支給されます。埋葬料そのものが5万円出るわけではありません。埋葬料と埋葬費の区別が問われています。 Eは誤り。後期高齢者医療の葬祭費も条例で定めるところによる支給で、額は5万円と法定されていません。 健康保険と船員保険は5万円と法定され、国保と後期高齢者医療は保険者・広域連合の定めによる——この対比がこの問題の一本の軸です。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「国民健康保険の給付と費用の負担」「後期高齢者医療の給付と費用の負担」「船員保険法」

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