雇用保険のしくみと被保険者
雇用保険は、もともと「失業保険」という名前でした。失業した人の生活を支えるための制度として始まり、その後、働き続けるための給付や学び直しのための給付まで抱え込んで、いまの姿になっています。
この節では、その全体像をつかみます。誰が運営し、どこに手続きをして、どんな給付が並んでいるのか。細かい数字に入る前の地図づくりです。
簡単にいうと
名前が変わったのには理由があります。守る対象が「失業した人」だけではなくなったからです。
労働者が失業したときに一定期間の所得保障を行い、引き続き安定した生活を送れるようにするため、昭和22年に失業保険法が施行されました。これが雇用保険法の前身です。
その後、失業保険法から雇用保険法に名称が改められ、給付の種類が大きく増えました。現在では、失業したときの求職者給付だけでなく、次のような給付を含む総合的な保険制度になっています。
・就職促進給付 … 早く再就職した人への上乗せ
・教育訓練給付 … 学び直しの費用の補助
・雇用継続給付 … 賃金が下がっても働き続ける人への補助
・育児休業等給付 … 子を養育するための休業や時短就業への補助
つまり、失業した人を助ける制度から、働き方が変わる場面すべてを支える制度へと広がったわけです。
この広がりは、条文上の言葉づかいにもあらわれています。雇用保険法では保険給付のことを「失業等給付」と呼びますが、この「等」がついているのは、教育訓練給付や雇用継続給付のように、必ずしも失業を前提としない給付があるからです。
具体例
定年後に賃金が下がりながら同じ会社で働き続ける人も、子の育児で休業する人も、失業していないのに雇用保険から給付を受けます。これが「失業等給付」の「等」の意味です。
試験のポイント
簡単にいうと
長い条文ですが、労災保険と同じ構造です。前半と後半に割って読みましょう。
【条文】雇用保険法第1条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
読み方は労災保険法と同じで、「あわせて」を境目にします。
・前半 … どんな場合にどんな給付を行うか(給付の話)
・後半 … 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力の開発及び向上(雇用保険二事業の話)
前半に並んでいる給付の場面は4つです。失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、子を養育するための休業や所定労働時間を短縮することによる就業をした場合。この4つが、そのまま求職者給付・雇用継続給付・教育訓練給付・育児休業等給付に対応します。
もう1つ、失業の定義も押さえておきましょう。失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。「離職」しただけでは失業ではなく、働く意思と能力があることが必要です。
具体例
簡単にいうと
労働者も保険料を負担します。ただし、政府が直接取りに来るわけではありません。
雇用保険では、保険料を事業主負担分と労働者負担分に分けて負担します。労災保険が全額事業主負担であったのとはここが違います。
ただし、政府が労働者から直接保険料を徴収することはありません。次のような流れになります。
・事業主が、事業主負担分と労働者負担分を合わせて政府に納付する
・事業主は、労働者負担分を賃金から控除する
つまり、労働者の負担はあるものの、政府との窓口は事業主一本です。この点は労災保険と共通しています。
離職した後の流れも見ておきましょう。求職者は公共職業安定所に求職の申込みをし、政府から求職者給付等の支給を受けます。保険料を納めるルートと給付を受けるルートが別々になっているのが、この制度の基本の形です。
条文構成の上では、被保険者に関する規定は「適用事業等」という独立の章に置かれています。労災保険に被保険者という概念がなかったのと対照的に、雇用保険では誰が被保険者かを特定することが制度の出発点になります。
具体例
簡単にいうと
運営するのは政府ですが、実際に窓口に立つのはハローワークです。
雇用保険は、政府(厚生労働省)が管掌します。つまり保険者は政府です。
ただし、実際に雇用保険に関する事務を行っているのは、その事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は公共職業安定所長です。
ここでいう公共職業安定所は、無料で公共に奉仕する職業紹介機関で、被保険者資格の得喪手続きや、求人・求職に関する事務を行っています。愛称はハローワークです。
労災保険では、事務は原則として都道府県労働局長が行い、保険給付だけが労働基準監督署長でした。雇用保険では、届出も給付も基本的に公共職業安定所が窓口になります。
もう1つ、公共職業安定所には2つの呼び分けがあることを先に押さえておきましょう。この違いは後の節で繰り返し出てきます。
・所轄公共職業安定所 … 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(事業主が届出をする先)
・管轄公共職業安定所 … 本人の住所地を管轄する公共職業安定所(労働者が求職の申込みをする先)
具体例
簡単にいうと
給付の中でも、育児休業等給付だけは別枠に置かれています。この位置関係が意外と問われます。
雇用保険法の条文はおおむね次の順に並んでいます。
・総則(目的)
・保険者(政府)
・被保険者(適用事業/被保険者)
・失業等給付(通則/求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)
・育児休業等給付
・雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)
・費用の負担(保険料/国庫負担)
・不服申立て
注目したいのは、育児休業等給付が失業等給付の外に置かれていることです。かつては雇用継続給付の一部でしたが、現在は独立した給付の柱になっています。
したがって、失業等給付は求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4つで構成されます。試験では『失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである』という誤りの選択肢が出題されたことがあります。就職促進給付が抜けており、正しくは4つです。
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病気で働ける状態にない人や、そもそも就職する気がない人は、離職していても失業にはあたりません。労働の意思及び能力という要件を満たさないためです。
試験のポイント
試験のポイント
試験のポイント
なお、費用の負担のうち保険料については、労働保険徴収法という別の科目で詳しく扱います。雇用保険法の中で扱うのは国庫負担のほうです。
具体例
育児休業給付金は雇用保険から出る給付ですが、失業等給付には含まれません。条文上も別の章に置かれています。
試験のポイント
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