地域が担う医療保険
社一の最初は国民健康保険法です。テキストも「国民健康保険や後期高齢者医療、船員保険あたりは、健康保険の応用といえるところ。比較横断しながら学習を進めていくと効果的」と案内しています。
健康保険と並べて読むのが最短ルートです。目的条文、保険者、被保険者、被扶養者の扱い。どれも健康保険と少しずつずれていて、そのずれがそのまま出題ポイントになります。
簡単にいうと
「国民皆保険」を実現した最後のピースがこの法律です。
国民健康保険法1条は次のように定めています。
「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
目的に「社会保障及び国民保健の向上」という2つの言葉が並んでいる点が特徴です。健康保険法が労働者及びその被扶養者の保険給付を行うことによって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与するとしているのに対し、こちらは事業の健全な運営の確保を通じて社会保障そのものを支えると書かれています。
国民健康保険法は、被用者医療保険制度の枠からもれた自営業者等を対象とする医療保険制度です。昭和36年4月に全国の市町村で国民健康保険の実施が義務付けられ、「国民皆保険」が達成されました。
保険事故は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡です。そして国民健康保険の保険給付は、業務上・外を問いません。
ここが健康保険との大きな違いです。健康保険は原則として業務外の事由による疾病等を対象とし、業務上の災害は労災保険が担当します。国民健康保険の被保険者は自営業者が中心で、労災保険に当然には加入していないため、業務上か業務外かで線を引くと保護されない人が出てしまうからです。
具体例
自営業の大工が仕事中に工具でけがをした場合でも、国民健康保険から療養の給付を受けられます。
試験のポイント
簡単にいうと
都道府県は財政の責任者、市町村は現場の実務担当という分担です。
国民健康保険の保険者は、都道府県及び市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合です。
国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人です。医師国保や建設国保などが典型例になります。組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
設立には人数の要件があります。組合設立の認可の申請をする際、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得ることが必要です。
試験では、組合を設立しようとするときは主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない、という記述が正しいものとして出題されています。認可するのは厚生労働大臣ではありません。
国・都道府県・市町村の役割分担も条文で定められています。
・国 … 国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する
・都道府県 … 安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たさなければならない
・市町村 … 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施しなければならない
簡単にいうと
扶養されている子どもも、一人ひとりが被保険者になります。
都道府県の区域内に住所を有する者は、都道府県及び市町村が行う国民健康保険の被保険者となります。また、組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者となります。
最大の特徴は、健康保険と異なり、国民健康保険においては原則として被扶養者という概念がないことです。世帯主に扶養されている者(親、配偶者、子ども等)であっても、被保険者として扱われます。
そのため、4人家族であれば4人全員が被保険者になります。健康保険であれば被保険者1人と被扶養者3人という構成になるところです。
適用除外は次の10類型です。
❶健康保険法の規定による被保険者
❷船員保険法の規定による被保険者
❸国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
❹私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
❺健康保険法の規定による被扶養者
❻船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
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平成30年4月から、従来の「市町村国保」の保険者に都道府県も加わりました。ただし被保険者資格の手続きや、給付の実施、保険料の徴収などの事務は、従来どおり市町村が行っています。都道府県は「財政面の責任者」としての役割を担うという整理です。
具体例
引っ越して市町村が変わっても同じ都道府県内であれば、財政の受け皿は同じ都道府県のままです。

社一の主要3制度を並べた横断表。審査請求3か月と時効2年は共通、運営の主体と一部負担金が制度ごとに違います
試験のポイント
❼健康保険法の日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼付すべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者
❽高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
❾生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
❿その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
並べると、❶〜❼が他の医療保険に入っている人、❽が後期高齢者医療の対象者、❾が生活保護の対象者です。他の制度でカバーされている人を除く、という構造になっています。
届出は世帯単位です。世帯主又は組合員は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を、原則として14日以内に市町村又は組合に届け出なければなりません。本人ではなく世帯主が届け出るという点が特徴になります。
また、市町村又は国民健康保険組合は、被保険者が個人番号カードを所有していない等の事情がある場合に対応するため、健康保険と同様に資格確認書の交付を行います。
具体例
自営業の夫婦と子ども2人の世帯では4人全員が被保険者で、資格の取得や喪失は世帯主が14日以内に届け出ます。
試験のポイント
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