社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識重要度A就業規則変更の合理性

第四銀行事件

最高裁第二小法廷・1997年2月28日・最二小判平9.2.28

第四銀行事件の当事者関係図
第四銀行事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:46

定年延長に伴う賃金水準の切下げを争った事案で、就業規則の不利益変更の効力判断の枠組み(合理性の総合考慮)を確立した最高裁判決です。ここで示された判断要素は後に労働契約法10条として明文化された、不利益変更法理の本流となる判例です。

事案の概要

銀行の定年は55歳で、その後最長3年間の定年後在職制度がありました。銀行は就業規則を変更して定年を60歳に延長しましたが、その結果、従来なら58歳まで働けば得られた賃金水準を60歳まで勤務しないと得られない賃金体系となりました。従業員の一人が、既得権を侵害する実質的な不利益変更だとしてその効力を争いました。変更後の労働条件は定年延長した他の多くの地方銀行とほぼ同水準で、賃金も社会一般と比べ相当高いという事情がありました。

  1. 旧制度定年は55歳で、その後最長3年間の定年後在職制度により58歳まで勤務できました
  2. 規則変更就業規則を変更して定年を60歳に延長し、55歳以降の賃金水準は低下しました
  3. 提訴従業員が既得権侵害だとして不利益変更の効力を争いました
  4. 最高裁合理性の総合考慮の枠組みを示し、本件変更の合理性を認め得ると判断しました

争点

就業規則の作成・変更によって既得の権利を奪われ、不利益な労働条件を課された個々の労働者は、変更に同意しないことを理由にその適用を拒めるのでしょうか。拒めないとすれば、変更の合理性はどのような要素で判断するのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

新たな就業規則の作成または変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。

(中略)特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。

右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合または他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。

結論

就業規則は労働条件を統一的・画一的に決定する性質のものなので、変更条項が合理的である限り、個々の労働者は同意しないことを理由に適用を拒むことはできません。賃金・退職金など重要な労働条件の実質的な不利益変更には「高度の必要性に基づいた合理的な内容」が求められ、合理性の有無は不利益の程度・変更の必要性・内容の相当性・代償措置・労働組合との交渉経緯・社会一般の状況等の総合考慮で判断します。

関連法令の解説

労働契約法10条(就業規則による労働条件の変更)

変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」に照らして合理的であるときは、労働条件は変更後の就業規則によるとする規定です。本判決の総合考慮の枠組みを条文化したものであり、判例の判断要素と条文の考慮要素の対応関係が問われます。

身近な例え

マンションの管理規約に似ています。住民全員の生活ルールを一棟まとめて決める以上、「私は反対だからゴミ出しルールに従わない」は通りません。ただし駐車場代の値上げのようにお財布に直撃する変更なら、よほどの必要性と納得できる中身が求められます。全体ルールの拘束力と、重い変更への厳しいチェックの両立がこの判例の考え方です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

就業規則ってみんなの労働条件を統一的・画一的に決めるものだから、変更が合理的なら「私は同意してない」って人にも適用されちゃうんだ。ただし賃金や退職金みたいに大事な条件を実質的に不利益変更するなら、「高度の必要性」に基づいた合理的な内容じゃないとダメ。合理性は不利益の程度、必要性、内容の相当性、代償措置、組合との交渉経緯、世間の状況なんかを総合考慮して判断するよ。試験のひっかけは「組合と合意したから合理的とみなせる」ってやつ。組合合意はあくまで考慮要素の一つで、自動的にOKにはならないから気をつけてね!

選択式で狙われるポイント

①不同意の労働者にも合理的な変更は及ぶこと、②重要な労働条件の不利益変更には「高度の必要性」が必要であること、③合理性は7要素の総合考慮で判断すること——の3点です。H25択一では「多数労働組合との合意を経た変更だから合理的とみなせる」というひっかけが出ました。組合合意は考慮要素の一つにすぎず、「みなす」ことはできません。

  • 「多数労働組合との交渉・合意を経て労働協約を締結した上で行われた変更だから、不利益の程度や必要性等にかかわらず合理的とみなすことができる」は誤りです(H25-一般1D)。組合合意は総合考慮の一要素であり、合理性を「みなす」効果はありません。
  • 賃金・退職金など重要な労働条件の実質的な不利益変更に要求されるのは「高度の必要性に基づいた合理的な内容」です。「高度の必要性」というキーワードは空欄補充の定番です。
  • 合理性の判断要素(不利益の程度/変更の必要性/内容の相当性/代償措置等の改善状況/組合等との交渉経緯/他の組合・従業員の対応/社会の一般的状況)は、労働契約法10条の考慮要素の原型になりました。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない
  • 不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性
  • 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである

出題実績

  • H25-一般1D
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