福原学園事件
最高裁第一小法廷・2016年12月1日・最一小判平28.12.1

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:57「更新は3年まで、無期への転換は使用者が必要と認めた場合」と規程で定められた大学の契約職員について、更新限度期間が満了すれば当然に無期契約になるのかが争われた事件です。最高裁は、転換するかどうかは使用者の判断に委ねられており、当然には無期にならないと判断しました。労働契約法18条の無期転換ルールとの区別が学習の肝になる判例です。
事案の概要
Xは契約期間1年の有期労働契約でY学園の短期大学教員として勤務していました。Y学園の契約職員規程には、雇用期間は3年を限度に更新できること、勤務成績を踏まえてY学園が必要と認め本人が希望すれば契約期間満了時に期間の定めのない職種へ移れることが定められていました。ところがXは最初の1年の満了時に雇止めされ、その効力を裁判で争いました。訴訟が続く中、Y学園は2年目・3年目の満了時についても更新せず無期転換もしない趣旨の予備的な雇止めを行い、3年の更新限度期間満了後の契約関係が争点となりました。
- 契約締結期間1年・更新限度3年・無期転換は使用者が必要と認めた場合とする規程のもとで教員として勤務していました
- 雇止め最初の1年の満了時に雇止めされ、Xがその効力を争って提訴しました
- 予備的雇止め訴訟係属中に2年目・3年目の満了時についても更新・無期転換をしない旨の意思表示がされました
- 争点化3年の更新限度期間の満了により当然に無期契約となるかが争われました
- 最高裁無期となるか否かは使用者の判断に委ねられ、当然に無期契約とはならないと判断しました
争点
契約更新の限度を3年とし、その満了時に無期労働契約へ転換できるのは労働者の勤務成績を考慮して使用者が必要と認めた場合に限る旨が規程で明確に定められ、労働者もこれを十分に認識していたとき、無期契約への転換は使用者の判断に委ねられるのでしょうか。それとも、更新限度期間の満了により当然に無期契約となるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
本件労働契約は、期間1年の有期労働契約として締結されたものであるところ、その内容となる本件規程には、契約期間の更新限度が3年であり、その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは、これを希望する契約職員の勤務成績を考慮してY学園が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたのであり、Xもこのことを十分に認識した上で本件労働契約を締結したものとみることができる。
上記のような本件労働契約の定めに加え、Xが大学の教員としてY学園に雇用された者であり、大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていることや、Y学園の運営する三つの大学において、3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった契約職員も複数に上っていたことに照らせば、本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは、Xの勤務成績を考慮して行うY学園の判断に委ねられているものというべきであり、本件労働契約が3年の更新限度期間の満了時に当然に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできない。
結論
更新限度3年・無期転換は勤務成績を考慮して使用者が必要と認めた場合に限る旨が規程に明確に定められ、労働者もそれを十分認識して契約を締結していた本件では、大学教員の雇用に流動性が想定されることや無期にならなかった契約職員が複数いた実態も踏まえ、無期契約となるか否かは使用者の判断に委ねられています。3年の更新限度期間が満了しても、当然に無期労働契約になるわけではありません。
関連法令の解説
労働契約法18条(無期労働契約への転換)
同一の使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が、契約期間満了日までに無期労働契約締結の申込みをしたときは、使用者は承諾したものとみなされる、といういわゆる無期転換ルールです。転換の主導権は労働者の申込みにあります。本件の規程のような「使用者が必要と認めた場合の転換」はこれとは別の契約上の仕組みで、本件では18条の要件を満たさないことも明白と整理されました。
労働契約法6条(労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことについて合意することで成立する、という合意原則を定めた規定です。本判決は、規程の内容が契約内容となっていることと、労働者がそれを十分認識して合意したことを出発点に、契約の解釈として「当然に無期にはならない」という結論を導いています。
身近な例え
習い事の教室で「体験コースは最長3年。正規会員になれるかどうかは、成績を見て教室側が決めます」と入会案内に書いてあり、納得して入会したケースを考えてください。3年通い切ったからといって自動的に正規会員になれるわけではなく、なれるかどうかは約束どおり教室側の判断次第です。最初に合意したルールがそのまま効く、という話です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
「更新限度の3年まで働いたら自動的に無期になるの?」に答えた判例だよ。結論はならない!規程に「無期にできるのは、希望する職員の勤務成績を考慮して学園が必要と認めた場合」って明確に書いてあって、本人もそれを十分認識して契約してたからね。大学教員の雇用は流動性が想定されてることや、実際に無期にならなかった契約職員が複数いたことも考慮されて、無期になるかどうかは使用者の判断に委ねられてるとされたんだ。ここで絶対に混同しちゃいけないのが労働契約法18条の無期転換ルール。あっちは通算5年超+労働者の申込みで転換する仕組みで、本件はその要件を満たしてないことも明白だった。「3年満了で当然無期」はひっかけだから気をつけてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
規程に基づく「使用者が必要と認めた場合の無期転換」は、労働契約法18条の無期転換ルール(通算5年超で労働者に申込権)とは別物です。「更新限度3年の満了で当然に無期になる」とする肢がひっかけです。本件は通算5年超の要件を満たさないことも明白と整理されています。
- ▶規程に「無期転換は勤務成績を考慮して使用者が必要と認めた場合」と明確に定められ、労働者も十分認識して契約したときは、無期になるか否かは使用者の判断に委ねられる——という判旨が、そのまま正誤問題の素材になります。
- ▶「3年の更新限度期間が満了すれば当然に無期労働契約になる」とする肢は誤りです。自動転換ではありません。
- ▶本件の規程上の転換の仕組みは、労働契約法18条の無期転換ルール(同一使用者との通算契約期間5年超+労働者の申込みで無期に転換)とは別制度です。本件は通算5年超の要件を満たさないことも明白とされました。18条の要件(5年・労働者の申込み・承諾みなし)との混同に注意しましょう。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「勤務成績を考慮してY学園が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていた」
- 「Xもこのことを十分に認識した上で本件労働契約を締結した」
- 「Y学園の判断に委ねられているものというべき」
- 「当然に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできない」
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