広島中央保健生活共同組合事件
最高裁第一小法廷・2014年10月23日・最一小判平26.10.23

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:29妊娠を機に軽易業務への転換を請求したら副主任の役職を外された、理学療法士の事件です。いわゆるマタハラ判例の代表格で、均等法9条3項が強行規定であること、軽易業務転換を契機とする降格は原則違反で例外は2つに限られることを示しました。択一での出題実績が複数ある重要判例です。
事案の概要
協同組合の病院等で理学療法士として働く女性が、副主任として業務を取りまとめていました。第2子の妊娠を機に軽易業務への転換を請求して異動した際、副主任の役職を外されました。産前産後休業・育児休業を終えて復帰したときには、その職場に既に別の副主任がいたため副主任に戻れませんでした。彼女は、副主任を免じた措置が均等法9条3項に違反し無効だと主張して、管理職手当の支払等を求めて提訴しました。
- 勤務理学療法士として副主任を務め、業務を取りまとめていました
- 転換第2子の妊娠を機に、軽易業務への転換を請求して異動しました
- 降格異動の際に副主任の役職を外されました
- 復帰産前産後休業・育児休業から復帰しましたが、既に別の副主任がおり戻れませんでした
- 最高裁転換を契機とする降格は原則として9条3項違反と判断し、例外の枠組みを示しました
争点
妊娠した女性労働者の請求により軽易な業務へ転換させたことを契機として降格させる事業主の措置は、男女雇用機会均等法9条3項の禁止する不利益な取扱いに当たるか、という点です。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
男女雇用機会均等法の規定の文言や趣旨等に鑑みると、同法9条3項の規定は、その目的および基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業または軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
(中略)女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換および上記措置により受ける有利な影響ならびに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、または事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度および上記の有利または不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨および目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
結論
均等法9条3項は強行規定であり、妊娠・出産・産前産後休業・軽易業務への転換等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは違法・無効となります。軽易業務転換を契機とする降格は原則として同項違反ですが、①労働者が自由な意思に基づいて降格を承諾したと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、②業務上の必要性から支障があり、同項の趣旨・目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するとき、という2つの例外に当たれば違反になりません。
関連法令の解説
男女雇用機会均等法9条3項(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)
事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前休業を請求しまたは産前産後休業をしたことその他の妊娠・出産に関する事由(妊娠中の軽易な業務への転換の請求などを含む)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。本判決はこれを強行規定と位置づけました。平成18年厚労省告示614号の指針でも、禁止される「不利益な取扱い」の例示として降格が挙げられています。
身近な例え
重い荷物の係を外れたいと申し出た人に、「じゃあ班長の肩書も外すね」とセットで告げるようなものです。荷物を軽くすること自体は本人のための制度なのに、それをきっかけに地位まで下げるのは原則としてダメです。本人が心から納得した客観的な証拠があるか、よほどの事情がない限り許されない、というルールです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
マタハラ判例の代表選手だよ。ポイントは3段構え。まず、均等法9条3項は強行規定で、妊娠・出産・産前産後休業・軽易業務への転換なんかを理由とする不利益取扱いは違法で無効。次に、妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格させる措置は、原則として9条3項違反になる。そして例外は2つだけ。①本人が自由な意思で降格を承諾したと認められる合理的な理由が客観的に存在するとき、②降格なしで転換させると業務上の支障があって、しかも同項の趣旨・目的に実質的に反しない特段の事情があるとき。例外①は「本人がうなずいた」だけじゃダメ、例外②は「業務上必要」だけじゃダメ——ここが試験で一番狙われるから気をつけてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
①9条3項は強行規定であること(違反する措置は違法・無効)、②軽易業務転換を「契機として」降格させる措置は原則違反であること、③例外は「自由な意思に基づく承諾の合理的理由の客観的存在」または「業務上の必要性+特段の事情」の2つに限られること——という原則・例外の構造が最頻出です。例外①は本人の承諾だけでは足りない点、例外②は業務上の必要性だけでは足りない点がひっかけどころです。
- ▶9条3項は強行規定と位置づけられ、違反する不利益取扱いは違法・無効になります。H27-一般2Aでこの判旨がそのまま出題され、答えは○でした。
- ▶軽易業務への転換を「契機として」降格させる措置は、原則として9条3項違反です。「理由として」だけでなく「契機として」でも原則アウトになる点が重要です。
- ▶例外①では、本人が承諾しただけでは足りず、自由な意思に基づく承諾と認めるに足りる合理的な理由が「客観的に」存在することが必要です。
- ▶例外②では、業務上の必要性があるだけでは足りず、同項の趣旨・目的に実質的に反しないと認められる「特段の事情」まで必要です。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「これに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたもの」
- 「解雇その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効である」
- 「軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として(中略)禁止する取扱いに当たる」
- 「自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」
出題実績
- H27-一般2A
- R3-一般4オ
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