三井倉庫港運事件
最高裁第一小法廷・1989年12月14日・最一小判平1.12.14

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:09「組合を抜けたら解雇」というユニオン・ショップ協定は、別の組合に移った労働者にまで効くのか——組合選択の自由と他組合の団結権を理由に、別組合加入者への解雇義務条項を民法90条で無効とした最高裁判決です。
事案の概要
Y社はA労働組合との間で、所属する海上コンテナトレーラー運転手はすべてA労組の組合員でなければならず、加入しない者・除名された者は解雇する、というユニオン・ショップ協定を結んでいました。Y社勤務の運転手Xらは、A労組に脱退届を出して脱退した直後に別の労働組合へ加入し、その旨をY社に通告しました。A労組が協定に基づきXらの解雇をY社に要求し、Y社が協定に基づきXらを解雇したため、Xらが解雇の無効を主張して提訴しました。
- 協定Y社とA労組がユニオン・ショップ協定を締結しました
- 脱退・移籍Xらが脱退届を出してA労組を脱退した直後に別の労働組合へ加入し、Y社に通告しました
- 解雇要求A労組が協定に基づきXらの解雇をY社に要求しました
- 解雇・提訴Y社が協定に基づきXらを解雇し、Xらが解雇無効を主張して提訴しました
- 最高裁別組合加入者への解雇義務条項は民法90条で無効であり、解雇も解雇権濫用で無効と判断しました
争点
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合から脱退して他の労働組合に加入した者についてまで使用者の解雇義務を定める部分は有効なのでしょうか。また、その部分に基づく解雇は有効なのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せずまたはこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。
)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由および他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。
したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者および締結組合から脱退しまたは除名されたが、他の労働組合に加入または新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
結論
労働者には組合選択の自由があり、締結組合以外の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきです。ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の組合に加入している者や、締結組合から脱退・除名されたが別組合に加入または新組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効です。その部分に基づく解雇は、解雇義務が生じていないのにされたものですから、特段の事由がない限り解雇権の濫用として無効となります。
関連法令の解説
民法90条(公序良俗)
公の秩序または善良の風俗に反する法律行為を無効とする規定です。本判決は、解雇の威嚇の下に特定組合への加入を強制することが労働者の組合選択の自由と他組合の団結権を侵害する場合は許されないとして、別組合加入者等への解雇義務条項をこの規定により無効としました。
労働契約法16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定め、判例上の解雇権濫用法理を明文化した規定です。本判決の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず」という言い回しは、この法理をそのまま適用したものです。
身近な例え
「この町内の店は全部うちの商店会に入ること。入らない店とは取引しない」という取り決めがあっても、隣町の商店会に入って活動している店まで締め出すのはやりすぎです。どの団体で活動するかを選ぶのは本人の自由で、よその団体にも存在意義があります。その自由を踏みにじる部分だけルールとして無効になる、というイメージです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
ユニオン・ショップ協定は「組合員じゃなくなったら解雇」で組織を強くする仕組みだけど、労働者には組合選択の自由があるし、協定を結んでない他の組合の団結権も等しく尊重されるんだ。だから、別の組合に入ってる人や、脱退・除名後に別組合へ加入したり新組合を作ったりした人まで解雇義務の対象にする部分は、民法90条で無効だよ。そして無効な部分に基づく解雇は、解雇義務がないのにしたものだから、特段の事由がない限り解雇権の濫用で無効。「民法90条」っていう根拠条文まで含めて出題されるから、条文番号ごと覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
「民法90条により無効」という根拠条文の指摘がそのまま出題されます(H24-一般2A・正しい肢)。①協定の当該部分が公序良俗違反で無効→②無効部分に基づく解雇は解雇義務なしにされたもの→③合理的理由を欠き解雇権濫用で無効、という三段の論理の流れをセットで押さえましょう。
- ▶無効となるのは協定全体ではなく「締結組合以外の組合加入者、および脱退・除名後に別組合加入・新組合結成した者への解雇義務を定める部分」です。根拠は民法90条です(H24-一般2Aで正しい肢として出題されました)。
- ▶無効部分に基づく解雇は「協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたもの」ですから、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認できず、特段の事由がない限り解雇権濫用で無効となります。この二段目の帰結までセットで問われます。
- ▶理由づけは「組合選択の自由」と「他の労働組合の団結権も等しく尊重」の2本柱です。どちらかを落とした肢に注意しましょう。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり」
- 「同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべき」
- 「使用者の解雇義務を定める部分は…民法90条の規定により、これを無効と解すべきである」
- 「他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効」
出題実績
- H24-一般2A
- R2-一般4D
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
同じ科目の判例
山梨県民信用組合事件
就業規則に定められた賃金・退職金に関する労働条件を労働者に不利益に変更する場合、労働者が同意書に署名押印するなど変更を受け入れる旨の行為をしていれば、それだけで有効な同意があったと判断してよいのでしょうか。
朝日火災海上保険(高田)事件
定年年齢の引下げ・退職金の減額という労働条件の不利益変更を定めた労働協約について、労組法17条の一般的拘束力(拡張適用)により、組合員資格のない未組織労働者にもその効力が及ぶのでしょうか。
日立メディコ事件
雇用継続への期待から解雇法理が類推される有期契約の臨時員の雇止めについて、その効力の判断基準は、期間の定めのない契約を締結している正社員(本工)の解雇の場合と同じか、それとも合理的な差異があるか、という点です。