日産自動車事件
最高裁第三小法廷・1985年4月23日・最三小判昭60.4.23

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:512つの労働組合が併存する会社で、一方の組合とだけ協議して交替制と計画残業を導入し、他方の組合員には残業を一切させなかった事件です。最高裁は、使用者はすべての場面で各組合に中立的態度を保持し団結権を平等に尊重すべきとし、組合間差別が不当労働行為になる判断枠組みを示しました。複数組合併存時の使用者の中立保持義務のリーディングケースです。
事案の概要
別会社を吸収合併した会社には2つの労働組合が併存していました。合併後、会社は旧会社の工場にも昼夜二交代制と計画残業方式を導入することとし、その導入を一方の組合(多数派)とのみ協議して決定しました。他方の組合(少数派)とは協議せず、一方的にその組合員を昼間勤務のみとして一切の残業もさせませんでした。少数派組合は、所属組合を理由とする差別で組合員に経済的不利益を与える不当労働行為だと主張して争いました。
- 組合併存吸収合併により、会社に2つの労働組合が併存する状態になりました
- 一方とのみ協議会社は交替制・計画残業の導入を多数派組合とのみ協議して決定しました
- 残業排除少数派組合の組合員は昼間勤務のみとされ、残業から一切排除されました
- 提訴少数派組合が、組合所属を理由とする差別は不当労働行為だと主張しました
- 最高裁中立保持義務を示し、本件の取扱いを不当労働行為と判断しました
争点
企業内に複数の労働組合が併存する場合に、使用者が一方の組合とのみ協議して交替制・計画残業を導入し、他方の組合の組合員には一切残業をさせないことは、不当労働行為に当たるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
「複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権および労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。
(中略)使用者が、右多数派組合との間で合意に達した労働条件で少数派組合とも妥結しようとするのは自然の成り行きというべきであって、少数派組合に対し右条件を受諾するよう求め、これをもって譲歩の限度とする強い態度を示したとしても、そのことから直ちに使用者の交渉態度に非難すべきものがあるとすることはできない。
(中略)団体交渉の場面においてみるならば、合理的、合目的的な取引活動とみられうべき使用者の態度であっても、当該交渉事項については既に当該組合に対する団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた行為があり、当該団体交渉がそのような既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる特段の事情がある場合には、団体交渉の結果としてとられている使用者の行為についても労組法7条3号の不当労働行為が成立するものと解するのが相当である。」
結論
複数組合が併存する場合、使用者は団体交渉の場面に限らずすべての場面で各組合に中立的態度を保持し、団結権を平等に承認・尊重する義務を負います。多数派と妥結した条件を少数派への譲歩の限度とすること自体は非難できませんが、団結権の否認や組合嫌悪の意図が決定的動機で、団交が既成事実の維持のため形式的に行われている特段の事情があれば、不当労働行為が成立します。
関連法令の解説
労働組合法7条3号(支配介入)
労働組合の結成・運営に対する支配介入を不当労働行為として禁止する規定です。本判決は、外形上は合理的な取引活動に見える使用者の態度でも、団結権の否認や組合嫌悪の意図が決定的動機となった行為があり、団体交渉が既成事実の維持のため形式的に行われているという特段の事情があれば、この規定の不当労働行為が成立するとしました。
身近な例え
クラスに2つの班があって、先生が席替えのルールを大きい班とだけ相談して決め、小さい班のメンバーだけ図書委員の当番(手当のつく仕事)から外したようなものです。「多くの人が賛成した案をもう一方にも勧める」こと自体は普通のことですが、最初から小さい班を嫌って外すことが目的で、相談も形だけだったなら、それは公平な扱いとはいえません。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
会社に組合が2つあるとき、会社はどっちに対しても中立でいなきゃいけない——それをハッキリ言った判例だよ。ポイントは、この中立保持義務が団体交渉の場面だけじゃなく「すべての場面」で及ぶこと!組合の人数が多い少ないは関係なくて、少数派にも固有の団交権・協約締結権があるんだ。ただし現実的なバランスも取ってて、多数派と妥結した条件を「これが譲歩の限界です」って少数派に求めること自体はセーフ。アウトになるのは、組合嫌いが決定的動機で、団交が形だけになってる特段の事情があるとき。この事件では少数派の組合員だけ残業ゼロにされてて、不当労働行為と認められたよ。「すべての場面で中立」っていうフレーズ、そのまま出るから覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
①中立保持義務は団交の場面に限らず「すべての場面」で及びます(H28-一般2Cで出題されました)。②多数派と妥結した線を少数派への譲歩の限度とすること自体は問題ありません。③ただし組合嫌悪が決定的動機+形式的団交という特段の事情があれば労組法7条3号の不当労働行為になります。原則と例外の三段構造で覚えましょう。
- ▶中立保持義務は団体交渉の場面に限られません。「すべての場面」で各組合の団結権を平等に承認・尊重する義務があります(H28-一般2Cはこの点を問う正しい肢です)。
- ▶組合の規模は関係なく、少数派組合にも固有の団体交渉権・労働協約締結権が保障されます。多数派とだけ話せば足りるとする肢は誤りです。
- ▶多数派組合と妥結した条件を少数派に「譲歩の限度」として強く求めること自体は直ちに非難されません。差別意図の推認も「短絡的な推断は許されない」とされており、不当労働行為となるのは組合嫌悪の意図が決定的動機で団交が形式化している特段の事情がある場合です。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべき」
- 「各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない」
- 「団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた行為」
出題実績
- H25-一般2A
- H28-一般2C
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