社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識重要度A出向命令と権利濫用

新日本製鐵事件

最高裁第二小法廷・2003年4月18日・最二小判平15.4.18

新日本製鐵事件の当事者関係図
新日本製鐵事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:55

業務委託に伴う在籍出向命令を、労働者の個別的同意なしでも有効とした最高裁判決です。出向規定の存在に加えて「出向者の利益に配慮した詳細な処遇規定」があることを根拠にした点が特徴で、労働契約法14条(出向命令の権利濫用)の枠組みの元になった判例です。

事案の概要

製鉄会社が製鉄所の構内輸送のうち鉄道輸送部門の一部業務を協力会社に委託することになり、その業務に就いていた従業員らに3年間の在籍出向を命じました。従業員らの入社時と出向命令時の就業規則には業務上の必要により社外勤務を命じ得る規定があり、労働協約にも同旨の条項に加え、出向期間・出向中の地位・賃金・退職金・出向手当・昇格昇給の査定など、処遇面で出向者の利益に配慮した詳細な定め(社外勤務協定)が置かれていました。従業員らは、出向命令の無効を主張して提訴しました。

  1. 業務委託製鉄所の構内輸送のうち、鉄道輸送部門の一定業務を協力会社へ委託しました
  2. 出向命令委託業務に従事していた従業員らに、3年間の在籍出向を命じました
  3. 提訴従業員らが、個別的同意のない出向命令は無効だと主張しました
  4. 最高裁詳細な処遇規定の存在等を根拠に、個別的同意なしの出向命令を有効と判断しました

争点

就業規則・労働協約に社外勤務(在籍出向)の規定がある場合、使用者は労働者の個別的同意なしに在籍出向を命じられるのでしょうか。また、業務委託に伴う出向命令はどのような場合に権利の濫用となるのか、という点です。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

①本件各出向命令は、Y社が製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していたXらにいわゆる在籍出向を命ずるものであること、②Xらの入社時および本件各出向命令発令時のY社の就業規則には、「会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。

」という規定があること、③Xらに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること、という事情がある。

以上のような事情の下においては、Y社は、Xらに対し、その個別的同意なしに、Y社の従業員としての地位を維持しながら出向先であるA運輸においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。

(中略)Y社が構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務をA運輸に委託することとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず、これに伴い、委託される業務に従事していたY社の従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ、出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり、具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。

また、本件各出向命令によってXらの労務提供先は変わるものの、その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく、上記社外勤務協定による出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば、Xらがその生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえない。

そして、本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば、本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。

結論

就業規則に社外勤務規定があり、労働協約にも同旨の条項に加えて出向労働者の利益に配慮した詳細な処遇規定(社外勤務協定)がある事情の下では、使用者は個別的同意なしに在籍出向を命じられます。本件では、業務委託の経営判断・出向の必要性・人選の合理性・不利益の程度・手続の相当性のいずれにも問題がなく、権利濫用には当たりません。

関連法令の解説

労働契約法14条(出向)

使用者が出向を命じられる場合でも、出向命令が「その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして」権利濫用と認められるときは無効とする規定です。本判決が示した判断要素(出向の必要性・人選の合理性・不利益の程度・手続の相当性)を明文化したものであり、判例の枠組みと条文の考慮要素の対応が問われます。

身近な例え

所属事務所はそのままで、系列のグループ会社に長期レンタル移籍するスポーツ選手のようなものです。移籍先の監督の指示で働くことになるので、単に「移籍させることがある」という契約条項だけでは足りず、給料や待遇がきちんと守られる詳しい取り決めがあって初めて、本人の同意なしの移籍が許される、という理屈です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

出向は転勤と違って「誰の指揮監督の下で働くか」が変わっちゃうから、ハードルが一段高いんだ。この判例のポイントは、就業規則の社外勤務規定+労働協約の同旨条項に加えて、出向期間・地位・賃金・退職金・手当・査定まで出向者の利益に配慮した詳細な規定(社外勤務協定)があったこと。この事情がそろえば、個別的同意なしに在籍出向を命じられるよ。権利濫用のチェックは①経営判断と出向の必要性、②人選の合理性、③不利益の程度、④手続の相当性で、これは労契法14条の条文とリンクしてる。「詳細規定があっても同意が必要」ってひっかけが出たら誤りだからね!

選択式で狙われるポイント

転勤(東亜ペイント事件)と違い、出向は労務提供の相手が変わるため、単に規定が存在するだけでなく、「出向労働者の利益に配慮した詳細な規定」の存在が個別同意不要の根拠として重視されます。権利濫用の判断要素(経営判断の合理性から導かれる出向の必要性、人選基準の合理性、不利益の程度、手続の相当性)は、労契法14条の明文と対応しています。

  • H28-一般1ウでは「社外勤務規定と利益配慮の詳細規定がある事情の下でも、個別的同意なしに出向命令を発令できない」とする記述が出題され、答えは誤りでした。判例は、この事情の下では個別的同意なしに発令できるとしています。
  • 転勤との対比が重要です。転勤は勤務場所が変わるだけですが、出向は指揮監督の主体(労務提供の相手)が変わります。だからこそ規定の存在だけでなく、処遇面の利益配慮規定の存在が同意不要の根拠として要求されています。
  • 権利濫用の判断要素は、①業務委託という経営判断の合理性と出向の必要性、②人選基準の合理性・具体的人選の不当性の有無、③労働者の不利益の程度、④発令手続の相当性です。本件は業務内容も勤務場所も変わらず、著しい不利益はないとされました。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • その個別的同意なしに、Y社の従業員としての地位を維持しながら出向先においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる
  • 出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること
  • 人選基準には合理性があり、具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない

出題実績

  • H28-一般1ウ
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