東芝うつ病事件
最高裁第二小法廷・2014年3月24日・最二小判平26.3.24

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:33過重業務でうつ病になった労働者が、通院や病名を会社に申告していなかったことを理由に賠償額を減額(過失相殺)できるかが争われた事件です。最高裁は、メンタルヘルス情報は本人からの積極的申告が期待し難いプライバシー情報だとして、不申告を労働者の落ち度とすることを否定しました。企業のメンタルヘルス対応の在り方を示す重要判例です。
事案の概要
電気機械器具メーカーY社の職員Xは、製造ラインを短期間で立ち上げるプロジェクトで初めてリーダー職を任されるなど、精神的負荷の大きい業務が続いて体調が悪化し、うつ病により長期間の欠勤等をしました。Xは時間外労働が多い人向けの健康診断は受診していましたが、神経科への通院、診断された病名、神経症向けの薬の処方といった情報は上司や産業医に申告していませんでした。損害賠償請求の裁判でY社は、この不申告がXの過失に当たるとして賠償額の減額(過失相殺)を主張しました。
- 過重業務プロジェクトで初のリーダー職を担い、精神的負荷の大きい業務が続きました
- 体調悪化健康診断で頭痛・めまい・不眠等を申告し、欠勤を繰り返して業務軽減も申し出ました
- うつ病うつ病を発症し長期間の欠勤等に至りました。神経科通院等は会社に未申告のままでした
- 訴訟会社側が情報の不申告を労働者の過失として賠償額の減額を主張しました
- 最高裁不申告は労働者の責めに帰すべきものではないとして過失相殺を否定しました
争点
過重な業務によりうつ病を発症した労働者が、自らの精神的健康(メンタルヘルス)に関する通院・病名・処方等の情報を使用者に申告していなかったことを労働者側の過失とみて、安全配慮義務違反に基づく損害賠償額を過失相殺により減額できるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
本件の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。
使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。
(中略)過重な業務が続く中で、Xは、体調が不良であることをY社に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し、業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから、Y社としては、そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり、その状態の悪化を防ぐためにXの業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。
これらの諸事情に鑑みると、Y社がXに対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて、XがY社に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく、これをXの責めに帰すべきものということはできない。
結論
メンタルヘルス情報は労働者のプライバシーに属し、職場に知られずに就労を続けようとするのが通常の性質の情報です。使用者は申告がなくても健康に関わる労働環境等に注意を払う安全配慮義務を負い、過重な業務が続き体調悪化が看取される場合には、本人からの積極的申告が期待し難いことを前提に業務軽減等の配慮に努める必要があります。よって不申告を労働者の責めに帰すことはできず、過失相殺による減額は認められません。
関連法令の解説
労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、判例法理として発展してきた安全配慮義務を明文化した規定です。本判決は、この配慮義務が心の健康(メンタルヘルス)にも及び、しかも労働者からの申告を待たずに使用者側が気を配るべきものであることを示しました。
民法722条2項(過失相殺)
損害の発生・拡大について被害者側にも落ち度があるとき、賠償額を減額できる規定です。会社側はメンタルヘルス情報の不申告をこの「落ち度」だと主張しましたが、最高裁は、プライバシー性が高く申告が期待し難い情報である以上、申告しなかったことを労働者の責めに帰すことはできないとして減額を認めませんでした。
身近な例え
熱があるのを隠して部活の練習に出ていた部員が倒れたとき、「言わなかったお前が悪い」と顧問が言えるでしょうか。顔色が悪い、休みがちになった、練習を軽くしてほしいと言ってきた——そんなサインが出ていたなら、指導する側が気づいて負荷を減らすべきだった、というのがこの判例の発想です。言い出しにくいことほど、管理する側が察する責任があるんです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
「メンタルの不調を会社に言わなかった本人も悪いよね?」に最高裁がNOと答えた判例だよ。神経科への通院とか病名とか薬の内容って、人事評価にも影響しかねないプライバシー情報だから、職場に知られずに働き続けようとするのが普通。つまり本人からの積極的な申告は期待し難いんだ。だから使用者は、申告がなくても健康に関わる労働環境に注意を払う義務があるし、過重業務が続いて体調悪化が見て取れるなら、業務軽減みたいな配慮に努めなきゃいけない。実際Xは欠勤を繰り返して業務軽減も申し出てたから、会社は気づけたはず。試験では「不申告を理由に過失相殺で減額できる」って肢が出たら誤りだからね!
◎ 選択式で狙われるポイント
「申告しなかった労働者にも過失があるから減額できる」とする肢は誤りです。①メンタルヘルス情報はプライバシー情報で積極的申告が期待し難いこと、②使用者は申告がなくても配慮義務を負うこと、③体調悪化のサイン(欠勤・軽減申出等)があれば使用者は認識し得たこと——の3段構えで押さえてください。
- ▶H27-一般2Bでは「メンタルヘルス情報は本人からの積極的申告が期待し難いことを前提に、必要に応じ業務軽減など心身の健康への配慮に努める必要がある」という判旨どおりの記述が出題されました。この言い回しをそのまま覚えてください。
- ▶使用者の安全配慮義務は「労働者からの申告がなくても」及びます。申告がないことを理由に義務を免れたり、過失相殺で減額したりすることはできません。
- ▶Xは長年支障なく勤務しており、通常想定される範囲を外れる個体側のぜい弱性をうかがわせる事情はないとされました。性格等を理由とする素因減額も否定される方向で、電通事件の「通常想定される個性の範囲」の考え方とつながります。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「自己のプライバシーに属する情報」
- 「通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報」
- 「労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で」
- 「必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」
出題実績
- H27-一般2B
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