社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識重要度A労働委員会に係る救済命令の裁量権

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

最高裁第二小法廷・2022年3月18日・最二小判令4.3.18

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件の当事者関係図
山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム5:45

大学と職員組合の給与改定交渉をめぐり、労働委員会が発した誠実交渉命令の適法性が争われた事件です。最高裁は、労働委員会は救済命令の内容決定に広い裁量権を持つとし、団交事項について合意成立の見込みがないときであっても誠実交渉命令を発することができると判断しました。救済命令に対する司法審査の枠組みを示した近時の重要判例です。

事案の概要

大学の職員組合は、賃金引下げ・昇給抑制のための給与改定をめぐる団体交渉で、大学側の対応が不誠実で不当労働行為に当たるとして労働委員会に救済を申し立てました。労働委員会は、昇給抑制や賃下げの必要性に関する適切な財務情報・将来予測資料を提示するなどして団体交渉に誠実に応じるよう大学に命じる救済命令(誠実交渉命令)を発しました。大学側は、既に賃金を引き下げてから年数が経ち合意成立の見込みがないなどとして、この救済命令の取消しを求めて出訴しました。

  1. 団交決裂給与改定をめぐる団体交渉で、組合が大学側の対応は不誠実だと主張しました
  2. 救済申立て組合が労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てました
  3. 誠実交渉命令労働委員会が、財務情報等の資料を提示して誠実に団交に応じるよう命じました
  4. 取消訴訟大学が「今さら合意の見込みはない」として救済命令の取消しを求めて出訴しました
  5. 最高裁合意の見込みがなくても誠実交渉命令を発することができると判断しました

争点

団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は誠実交渉命令を発することができるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

「労働委員会は、救済命令を発するに当たり、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図るという救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱することは許されないが、その内容の決定について広い裁量権を有するのであり、救済命令の内容の適法性が争われる場合、裁判所は、労働委員会の上記裁量権を尊重し、その行使が上記の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、または著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない。

(中略)労働組合法7条2号は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止するところ、使用者は、必要に応じてその主張の論拠を説明し、その裏付けとなる資料を提示するなどして、誠実に団体交渉に応ずべき義務(以下「誠実交渉義務」という。)を負い、この義務に違反することは、同号の不当労働行為に該当するものと解される。

(中略)ところで、団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には、誠実交渉命令を発しても、労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。

しかしながら、このような場合であっても、使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資するものというべきである。

そうすると、合意の成立する見込みがないことをもって、誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱するということはできない。

(中略)以上によれば、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

結論

使用者は、主張の論拠を説明し裏付け資料を提示するなどして誠実に団体交渉に応ずべき義務(誠実交渉義務)を負い、その違反は労組法7条2号の不当労働行為に当たります。労働委員会は救済命令の内容決定について広い裁量権を持ち、裁判所は裁量の範囲を超えまたは濫用と認められない限り命令を違法とすべきではありません。合意成立の見込みがない場合でも、誠実交渉命令を発することができます。

関連法令の解説

労働組合法7条2号(団体交渉拒否)

使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止する規定です。本判決は、この規定から誠実交渉義務——必要に応じて主張の論拠を説明し、裏付け資料を提示して誠実に交渉に応じる義務——を導き、形だけ交渉に応じる不誠実団交も同号違反になることを明確にしました。

救済命令制度(労働組合法27条以下)

労働委員会は不当労働行為の申立てを受けて救済命令を発します。制度の目的は、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去・是正し、正常な集団的労使関係秩序を迅速に回復・確保することにあります。この目的に由来する限界の範囲内で、命令内容の決定には広い裁量が認められ、裁判所はこれを尊重します。

身近な例え

話し合いがこじれた相手と「もう結論は変わらないから説明しない」と口を閉ざすのは、それ自体がフェアではありません。仲裁役が「結論はどうあれ、まず資料を出してきちんと説明しなさい」と命じるのは、合意のためだけでなく、壊れた対話の回路を修復するためでもあります。だから「どうせまとまらないから命令は無意味」という反論は通らないのです。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

「もう合意できる見込みがないんだから、誠実に交渉しろって命令されても無意味でしょ?」——この反論を最高裁がハッキリ退けた判例だよ。まず前提として、使用者は労組法7条2号から、論拠を説明して資料も示して誠実に団交に応じる義務(誠実交渉義務)を負ってて、違反すればそれ自体が不当労働行為。そして労働委員会は救済命令の内容について広い裁量権を持ってて、裁判所は「是認される範囲を超えるか、著しく不合理で濫用にわたる」ときしか違法にできないの。合意の見込みがなくても、誠実な団交が実現すれば説明や資料をもらえるようになるし、組合の交渉力回復や労使のコミュニケーション正常化にもつながる。だから誠実交渉命令はOK!R5に出たばかりの新しい判例だから、結論の方向まで正確に覚えてね!

選択式で狙われるポイント

①誠実交渉義務(論拠の説明+資料の提示)の違反自体が労組法7条2号の不当労働行為に当たること、②労働委員会は救済命令の内容決定に広い裁量権を持ち、裁判所の審査は「是認される範囲を超えるか、著しく不合理で濫用にわたるか」に限定されること、③合意の見込みがなくても誠実交渉命令は発せられること(交渉力回復・労使コミュニケーション正常化に資するためです)——の3点です。R5-一般4Aで出題済みです。

  • 誠実交渉義務の根拠は労組法7条2号(正当な理由のない団交拒否の禁止)です。交渉のテーブルに着くだけでは足りず、主張の論拠の説明や裏付け資料の提示まで求められ、その違反自体が不当労働行為になります。
  • 救済命令への司法審査は裁量尊重型です。「救済命令制度の趣旨・目的に照らして是認される範囲を超え、または著しく不合理で濫用にわたる」場合でない限り違法とされません。この審査枠組みの言い回しが穴埋め候補です。
  • 「合意の成立する見込みが明らかにないときは誠実交渉命令を発することができない」とする肢は誤りです(R5-一般4A)。見込みがなくても、誠実な団交の実現は説明・資料提示の獲得、交渉力の回復、労使コミュニケーションの正常化に資するため命令は適法です。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • その内容の決定について広い裁量権を有する
  • 是認される範囲を超え、または著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない
  • 合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができる

出題実績

  • R5-一般4A
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