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合格後の登録とキャリア

合格発表の後に多くの人がつまずくのが、 「合格したのに、まだ社労士を名乗れない」という事実です。 登録には試験合格とは別の要件があります。 何が必要で、いつまでにやるべきで、急がなくていいのはどこかを整理します。

合格と登録は別の話

社会保険労務士として業務を行うには、 全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿への登録が必要です。 そして登録するには、試験合格に加えて次のどちらかを満たす必要があります。

A. 実務経験2年以上

労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事した経験。 勤務先に従事期間証明書を書いてもらう必要があります。 該当するかは業務の中身で判断されます。

B. 事務指定講習の修了

連合会が実施する講習。通信指導課程と面接指導課程の2段階で、 面接指導課程はeラーニングで受講できる形式もあります。 実務経験がない人の多くはこちらを選びます。

登録前は「社会保険労務士」ではなく「社会保険労務士試験合格者」と表記します。 名刺やプロフィールに書くときは注意してください。

登録までの流れ

1

登録要件を満たす

労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事した経験があるか、事務指定講習を修了していることが必要です。実務経験がない人の多くは事務指定講習を選びます。

2

登録区分を決める

開業・社員・勤務・その他の4つから選びます。区分によって行える業務の範囲と費用が変わるため、働き方が固まってから決めるほうが失敗しません。

3

都道府県会を通じて申請する

事務所または勤務先の所在地を管轄する都道府県社会保険労務士会に入会し、連合会へ登録申請します。従事期間証明書や修了証など、要件を証明する書類が必要です。

4

登録完了後は継続的な費用がかかる

年会費が毎年発生します。登録を維持するコストなので、名乗る必要が当面ないなら登録を急がないという判断もあります。

登録区分は4つ

登録の種類によって、行える業務の範囲と費用が変わります。 報酬を得て手続代行や帳簿書類の作成を行えるのは、 開業登録した社労士と社会保険労務士法人だけです。

開業

自分の事務所を構えて、独立して社労士業務を行う

1号・2号業務(手続代行と帳簿書類の作成)を報酬を得て行えるのは、開業登録した社労士と社労士法人だけです。

社員

社会保険労務士法人の社員(出資者)として業務を行う

法人を設立する、または既存の法人に社員として加わる場合の区分です。

勤務

企業などに勤務しながら、その勤務先の業務として社労士業務を行う

社労士を名乗れますが、勤務先以外から報酬を得て手続代行を行うことはできません。

その他

開業も勤務もせず、資格者として登録だけしておく

名称独占としての登録です。将来の開業に備えて資格を維持したい場合などに使われます。

費用は「一度きり」と「毎年」に分けて考える

登録にかかるお金は2種類あります。 見落としがちなのは後者で、登録を維持するかぎり毎年発生します。

一度きりの費用

  • 事務指定講習の受講料(受ける場合)
  • 登録免許税
  • 登録手数料
  • 都道府県会の入会金

毎年かかる費用

  • 都道府県会の年会費
  • (開業の場合)事務所の維持費・賠償責任保険など

入会金・年会費は都道府県会ごとに金額が異なり、登録区分によっても変わります。 また各費用は改定されることがあります。 金額は必ず、登録先となる都道府県社会保険労務士会と 全国社会保険労務士会連合会の最新の案内でご確認ください。

「登録しない」も選べます

合格に有効期限はありません。 合格した年に登録しなくても、後から実務経験を積むか事務指定講習を受ければ登録できます。 年会費が継続的にかかることを考えると、 名乗る必要が当面ないなら急がないという判断は十分に合理的です。

すぐ登録したほうがよい

独立開業を予定している/勤務先で社労士としての肩書きが必要/転職活動で資格を前面に出したい

急がなくてよい

当面は現職を続ける/人事労務の実務に就いてから考えたい/まず実務経験2年を積んでから登録したい

まずは合格まで

登録の判断は合格してからで間に合います。社労士になる子ちゃんは全10科目のWebテキスト・用語集・過去問解説を 会員登録なしで公開しています。まずは試験の全体像から確認してみてください。

よくある質問

試験に合格したら社労士を名乗れますか?+
名乗れません。社会保険労務士として業務を行うには、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿への登録が必要です。登録するには、試験合格に加えて「労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事した経験」があるか、連合会が実施する事務指定講習を修了している必要があります。登録前は「社会保険労務士試験合格者」と表記します。
実務経験2年はどんな仕事が該当しますか?+
労働社会保険諸法令に関する事務であることが必要で、企業の人事・労務・総務での社会保険や労働保険の手続き業務などが該当し得ます。ただし該当するかどうかは業務の中身で判断され、勤務先に従事期間証明書を書いてもらう必要があります。自己判断せず、事前に連合会や都道府県会に確認してください。
事務指定講習とはどんなものですか?+
実務経験2年に代わる要件として、連合会が実施している講習です。自宅で課題に取り組む通信指導課程と、その後の面接指導課程の2段階で構成されています。面接指導課程はeラーニングで受講できる形式も用意されています。開催時期・日程・受講料は年度ごとに案内されるので、連合会の公式案内でご確認ください。
合格に有効期限はありますか?+
合格そのものに有効期限はありません。合格した年に登録しなくても、後から実務経験を積んだり事務指定講習を受けたりして登録できます。そのため「まず合格しておいて、登録のタイミングは働き方が決まってから考える」という進め方も可能です。
登録にはいくらかかりますか?+
登録免許税と登録手数料に加えて、所属する都道府県社会保険労務士会の入会金と年会費がかかります。入会金・年会費は会によって金額が異なり、また登録区分(開業か勤務かなど)によっても変わります。金額は改定されることがあるため、必ず登録先の都道府県会の最新の案内でご確認ください。
会社員のままでも登録する意味はありますか?+
あります。勤務登録をすれば社会保険労務士を名乗れるので、人事・労務部門での専門性の裏付けになりますし、転職市場での評価にもつながります。一方で年会費が継続的にかかるため、名乗る必要が当面ないなら合格者のまま置いておくという判断も合理的です。

※ 登録要件・手続・費用は制度改正や各会の規定改定により変わることがあります。 実際の手続きの際は、全国社会保険労務士会連合会および登録先の都道府県社会保険労務士会が 公表する最新の案内をご確認ください。

社労士になる子ちゃん編集部

この記事を書いた人

社労士になる子ちゃん編集部

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