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健康保険法平成27年度第1問

平成27年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
B一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
C特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
D被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。正解
E特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

解説

正答はD。事実婚の配偶者について被扶養者になれるのは、その父母と子だけです。祖父母は同一世帯で生計維持されていても被扶養者になりません。 Aは誤り。1か月を超えて引き続き使用されたかどうかを見るとき、公休日も期間に含めます。 Bは誤り。次回契約が締結されないことが確実となった日と1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして扱い、資格喪失日はその翌日です。この例では10日目に使用関係が終了し、11日目に資格を喪失します。 Cは誤り。特例退職被保険者の資格取得の申出は、年金証書等が到達した日の翌日から3か月以内です。 Eは誤り。特例退職被保険者は事業主との関係がないので、事業主を経由しません。 ▶ テキスト: 健康保険法「被扶養者の範囲と収入要件」

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