平成27年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 【職場復帰後の労働条件等】 始業時刻 10:00 終業時刻 17:00 休憩時間 1時間 所定の休日 毎週土曜日及び日曜日 給与の支払形態 日額12,000円の日給制 給与の締切日 毎月20日 給与の支払日 当月末日 ア 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 イ 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。 ウ 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 エ 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。オ 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はA。誤っているのはアとイです。 アは誤り。産前産後休業期間中の保険料免除は「休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで」です。 産前休業開始3月7日 → 3月から。産後休業終了8月10日 → 翌日8月11日の属する月(8月)の前月=7月。 したがって3月から7月までで、8月は含まれません。 イは誤り。多胎妊娠なので産前は出産予定日以前98日、つまり3月7日からです。 予定日より3日遅れて出産しているので、産前は3月7日〜6月15日、産後は6月16日〜8月10日。 5月2日からではありません(5月2日は単胎の42日前に当たります)。 ウ・エ・オは正しい。育児休業期間中の保険料免除の期間、支払基礎日数17日未満の月を除いて算定する育児休業等終了時改定、改定後の標準報酬月額が翌年8月までの各月に適用されること、いずれもそのとおりです。 ▶ テキスト: 健康保険法「出産育児一時金と出産手当金」「保険料の負担・納付・免除」「休業終了時の改定と任意継続の標準報酬」
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