社労士になる子ちゃん
健康保険法平成27年度第9問

平成27年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。
B全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。正解
C継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
D傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
E同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。

解説

正答はB。標準賞与額の年度累計は4月から翌年3月までの1年度で数えます。3月に支給された200万円は「前年度」の分なので、当年度の累計には入りません。 6月の280万円と12月の100万円で計380万円となり、上限(出題当時540万円)に届かないので、12月の標準賞与額は100万円のままです。 Aは正しい。人事管理等を本社で行っているのなら、本社の被保険者として扱えます。 Cは正しい。任意継続被保険者になった場合は継続給付を受けられますが、特例退職被保険者には傷病手当金がないので受けられません。 Dは正しい。傷病手当金の時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年です。 Eは正しい。日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は原則6か月です。 ▶ テキスト: 健康保険法「標準賞与額と報酬・賞与の線引き」

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