平成28年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 保険者及び適用事業所に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。 イ 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。 ウ 外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。 エ 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。オ 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB。正しいのはアとウです。 アは正しい。設立事業所の増減には、事業主の全部の同意と被保険者の2分の1以上の同意が必要です。 ウは正しい。在日大使館も覚書を取り交わすことを条件に任意適用が認められています。 イは誤り。任意適用取消しの申請は、被保険者の4分の3以上の同意を得て事業主が「することができる」もので、申請を義務づけられるわけではありません。 エは誤り。健康保険組合連合会の交付金交付事業は、健康保険組合相互の負担の不均衡を調整するためのものです。 オは誤り。協会が積み立てる準備金の額は、保険給付に要した費用の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額までです。 ▶ テキスト: 健康保険法「健康保険組合の設立・組織・解散」「適用事業所と任意適用事業所」「全国健康保険協会の組織と監督」
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