健康保険法平成28年度第2問
平成28年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
B合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。正解
C毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
D高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
E一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
解説
正答はB。合併により設立された健康保険組合等は、合併年度とその後5か年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲で不均一の一般保険料率を決められます。 Aは誤り。養父母と実母を合わせて被扶養者として認定することもできます。 Cは誤り。改定後の最高等級に該当する被保険者の割合は「100分の0.5」を下回ってはなりません。 Dは誤り。高齢受給者証の返納は「遅滞なく」行います。5日以内ではありません。 Eは誤り。住所変更の申出・届出に被保険者証を添える必要はありません。被保険者証を事業主に提出させ、それを添えて届け出るという手続ではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「一般保険料率の決め方」「標準報酬月額のしくみと等級」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限