社労士になる子ちゃん
健康保険法平成28年度第10問

平成28年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
B同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
C標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。正解
D国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
E産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

解説

正答はC。月給者で欠勤日数分に応じて給与が差し引かれる場合の支払基礎日数は、就業規則等で定められた所定労働日数から欠勤日数を控除した日数です。暦日数からではありません。 → 欠勤控除がない月給者は「暦日数」を支払基礎日数とします。ここが対比されます。 Aは正しい。被扶養者の範囲と、後期高齢者医療の被保険者を除く扱いです。 Bは正しい。同時に2以上の事業所から賞与を受けたときは合算して標準賞与額を決定します。 Dは正しい。国民健康保険組合の被保険者は、承認を受ければ健康保険の適用除外になれます。 Eは正しい。産前産後休業終了時改定は、固定的賃金の変動がなくても対象になります。 ▶ テキスト: 健康保険法「定時決定・資格取得時決定・随時改定」

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