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健康保険法平成29年度第9問

平成29年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。 ア 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。 イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。 ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。 エ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。 オ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとエ)
B(アとオ)
C(イとウ)正解
D(イとエ)
E(ウとオ)

解説

正答はC。誤っているのはイとウです。 イは誤り。要件を満たせば被保険者になるのであって、被扶養者でいるか被保険者になるかを選べるわけではありません。 ウは誤り。月額88,000円の判定に使う報酬からは、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当などが除かれます。 アは正しい。出題当時の特定適用事業所は「特定労働者の総数が常時500人超」でした。 → その後段階的に引き下げられ、令和6年10月からは常時50人超です。 エは正しい。短時間労働者の定時決定・随時改定では、基礎日数を11日で判定します。 オは正しい。実際の労働時間が直近2か月とも週20時間以上で今後も続く見込みなら、所定労働時間が週20時間以上として扱います。 ▶ テキスト: 健康保険法「被保険者の適用除外と短時間労働者」

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