社労士になる子ちゃん
健康保険法平成29年度第8問

平成29年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
B全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。正解
C68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
D傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。
E資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

解説

正答はB。月の途中で保険者が変わったときは、同じ病院での療養であっても、それぞれの保険者ごとに高額療養費の支給要件を判定します。 Aは誤り。傷病手当金の支給要件となる療養は保険給付としての療養に限られず、自費診療でも構いません。 Cは誤り。給付割合が70%(3割負担)になるかどうかは、まず被保険者の標準報酬月額が28万円以上であるかで決まります。収入額だけでは決まりません。 Dは誤り。障害手当金を受けられるときも、傷病手当金の合算額が障害手当金の額に達するまでは傷病手当金が支給されません(調整されます)。 Eは誤り。継続給付を受けなくなった日後3か月以内の死亡なら、資格喪失から3か月を過ぎていても埋葬料が支給されます。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」「傷病手当金」

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