健康保険法令和3年度第5問
令和3年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。正解
B被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
C毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
D指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。
E任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
解説
正答はA。保険者番号・被保険者等記号番号の告知要求制限(いわゆる「オンライン資格確認」導入時に設けられたルール)そのものです。 Bは誤り。労働組合の専従者は、専従する労働組合が適用事業所となる場合にその労働組合に使用される者として被保険者になります。従前の事業主との被保険者資格は継続しません。 Cは誤り。定時決定の届出は7月10日までに行います。7月末日ではありません。 Dは誤り。指定障害者支援施設への入所は一時的な別居とみなされ、他の要件を満たせば被扶養者として認定されます。 Eは誤り。初めての保険料を納付期日までに納付しなくても、正当な理由があると保険者が認めたときは任意継続被保険者になります。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格確認書とマイナ保険証」「任意継続被保険者」
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