健康保険法令和3年度第6問
令和3年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。
B傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。正解
C被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
D傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
E被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。
解説
正答はB。傷病手当金の時効は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で進行します。まとめて1回ではなく、日ごとに数えるのがポイントです。 Aは誤り。届出をせず、または虚偽の届出をしたときは「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。過料ではありません。 Cは誤り。給付が行われないのは「自己の故意の犯罪行為により、または故意に」給付事由を生じさせたときです。重過失の場合は「一部を行わないことができる」にとどまります。 Dは誤り。資格喪失後の埋葬料を受けられるのは「被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うもの」で、誰でも受けられるわけではありません。また継続給付を受けなくなった日後の期間は3か月以内です。 Eは誤り。健康保険組合が支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給が「あったものとみなす」とされています。推定ではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「傷病手当金」「時効・保健事業・罰則」
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