社労士になる子ちゃん
健康保険法令和3年度第9問

令和3年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
B1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。
C傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる。
D傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。
E被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。正解

解説

正答はE。業務災害が疑われる事例で健康保険証が使われた場合、保険者はまず労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができます。 Aは誤り。家族出産育児一時金は、被扶養者である配偶者に限らず、被扶養者である子が出産した場合も支給されます。 Bは誤り。資格喪失後の出産手当金を受けるには、退職日に「現に出産手当金を受けているか、受けられる状態」でなければなりません。退職日に通常勤務していたのでは要件を満たしません。 Cは誤り。被保険者期間が12か月に満たない場合に平均額を使う仕組みで、「これまでの被保険者期間にかかわらず」ではありません。また平均額は「前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額」と「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」のいずれか少ない額を使います。 Dは誤り。傷病手当金の療養は、保険給付としての療養に限らず、自費診療でも構いません。 ▶ テキスト: 健康保険法「傷病手当金」「資格喪失後の3つの保険給付」

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