社労士になる子ちゃん
健康保険法令和4年度第2問

令和4年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。正解
B適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。
C出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。
D任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
E保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。法人役員の業務に起因する傷病について健康保険から給付されるのは、被保険者の数が5人「未満」の適用事業所で、かつ従業員と同一と認められる業務による場合です。5人以上の事業所では給付されません。 小さな事業所の役員は実質的に従業員と変わらない働き方をしていることが多いので、そこだけ健康保険で拾う、という趣旨の規定です。 Bは正しい。自宅待機でも雇用契約が成立し休業手当が支払われるなら、その初日に資格を取得し、待機解消時は随時改定の対象になります。 Cは正しい。出産手当金が優先し、額が傷病手当金を上回るなら傷病手当金は出ません。 Dは正しい。任意継続被保険者の要件は継続して2か月以上の被保険者期間です。 Eは正しい。被保険者証は事業主に送付するのが原則で、保険者が支障がないと認めれば本人に送付できます。 ▶ テキスト: 健康保険法「当然被保険者になる人・ならない人」「任意継続被保険者」

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