健康保険法令和4年度第4問
令和4年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。
B被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
C全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
D患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。
E全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められている。正解
解説
正答はE。協会の役職員等が職務上知り得た秘密を漏らしたときの罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。 Aは誤り。夫婦とも被用者保険の被保険者である場合、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず年間収入の多いほうの被扶養者としますが、その年間収入は過去の収入や現時点の収入、将来の見込みを踏まえて判断します。前年分の収入だけで決めるのではありません。 Bは誤り。事実婚の配偶者の父母は、同一世帯に属していることが必要です。 Cは誤り。介護保険料率の計算で分母に用いるのは当該年度の見込額です。前年度の実績ではありません。 Dは誤り。保険診療30万円の3割で9万円、これに選定療養の10万円を加えて19万円です。12万円にはなりません。 ▶ テキスト: 健康保険法「被扶養者の範囲と収入要件」「保険外併用療養費と混合診療」「時効・保健事業・罰則」
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