社労士になる子ちゃん
健康保険法令和4年度第5問

令和4年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A健康保険法第7条の14によると、厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
B適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。
C健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙で選出する。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。
D被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。正解
E傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。資格喪失後の出産手当金の継続給付は、資格を喪失した際に現に出産手当金を受けているか受けられる状態にあることが要件です。資格喪失から6か月後の出産では、その時点で受けられる状態にありません。 資格喪失後6か月以内の出産で受けられるのは出産育児一時金のほうです。手当金と一時金で仕組みが違う点を突いています。 Aは正しい。役員の解任と、解任したときの届出・公表の規定どおりです。 Bは正しい。健康保険組合の設立には被保険者の2分の1以上の同意が必要で、2以上の適用事業所の場合は各事業所ごとに同意を得ます。 Cは正しい。監事は労使それぞれの組合会議員から1人ずつ選挙で選び、理事や職員と兼ねられません。 Eは正しい。労災保険等から傷病手当金に相当する給付を受ける場合はその旨を記載します。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格喪失後の3つの保険給付」「全国健康保険協会の組織と監督」「健康保険組合の設立・組織・解散」

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